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大星司法書士事務所

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相談事例、コラム

特別寄与料とは?

事例

「私は結婚以来夫の両親と同居しており、夫が10年前に亡くなったあとは最近まで私が夫の母の介護をしておりました。夫には姉がいますが、顔を出すことはほとんどありませんでした。夫の母が先月亡くなったのですが、私たち夫婦には子供がおらず、夫の姉が相続人になると思います。介護の対価として、私が遺産をもらう権利はありませんか。」

解説

相続人の範囲は民法によって法定されているので、相続人でない者が相続財産を取得できる場面は非常に限定的です。
本事例では、子供がいれば子供が夫の代わりに母の相続人となりましたが、妻は相続人にはなりません。
したがって、いくら疎遠だったとしても相続人である夫の姉が全部を相続でき、夫の妻の尽力については報いる制度はありませんでした。
こういった場合の不公平に対応するために、特別寄与料の制度が設けられました。

特別寄与料とは

民法1050
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭の支払を請求することができる。
 

相続人以外の親族が,被相続人の療養看護等を行った場合,一定の要件のもとで, 相続人に対して金銭の支払を請求することができることとする制度です。
相続が過度に複雑にならないよう、相続人になるわけではなく金銭請求権として規定されました。
似た言葉で「寄与分」がありますが、寄与分は相続人が故人に貢献していた場合に限定されていたため、本事例のような相続人の妻には当てはまりませんでした。
 

《要件》
・相続人の親族であること
・療養看護その他の労務の提供をしたこと
・その労務が無償であったこと
・家庭裁判所に請求する場合は、相続の開始及び相続人を知った時から6カ月以内、又は相続開始の時から1年以内であること

相応の対価を得ていた場合や、内縁の妻など親族に当たらない場合は要件から外れます。協議に基づく場合は期間による制限はありませんが、裁判所に請求する場合の期間は短くなっています。

まとめ

本事例では、夫の妻は、夫の姉に対して特別寄与料を請求することが考えられます。
夫の姉が応じない場合は、裁判を起こすことも可能です。
話がまとまらない場合や、直接やりとりしたくない場合は弁護士に早めに相談しましょう。

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