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大星司法書士事務所

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相談事例、コラム

相続登記の義務化とは?

事例

不動産の相続登記をしないと罰金が課されるって本当ですか?

解説

令和6年4月から相続登記が義務化されます。

これまで任意とされていた相続登記が、令和6年度から義務化されます。
背景としては、登記をしないまま数代に渡って相続が発生すると相続人の数が多数になり、いわゆる所有者不明土地が発生してしまっていたことにあります。
国の調査によると、相続登記がされずに「所有者不明」となってしまった不動産(土地)の総面積は、九州の面積(368万ha)を上回るとのこと。

今後は、正当な理由なく登記申請を行わなかった場合には、10万円以下の過料が課されることがあります。
また、相続登記の義務化に合わせて様々な法改正が予定されています。

相続土地国庫帰属制度の申請ができる人

相続または遺言による場合は、不動産を取得したことを知った日から3年以内となります。遺産分割協議による場合は、協議が成立した日から3年以内です。
一度法定相続分で登記をした場合であっても、その後遺産分割をして所有者に変動があった場合には再度の申請義務があります。

期限内に申請をしなかった場合に過料の対象となります。
ただし、正当な理由がある場合は除かれます。 

《正当な理由の例》

・相続人が多数に上り、必要資料の収集や遺産分割協議に多くの時間を要する場合
・遺言の内容や遺産の範囲等について争いがある場合
・申請義務のある相続人に病気等の事情がある場合

なお施行日以前に亡くなった人についての相続も過料の対象に含まれるので、これまで放置していた人は要注意です。

相続人申告登記の創設

相続登記が困難な場合の代替策として、相続人の氏名住所のみを登記する手続きが導入されます。同じく令和6年4月施行です。

相続登記は相続の結果としての新所有者を登記しますが、相続人申告登記は所有者の相続人が誰であるかのみを登記します。

この申告をすることで、相続登記の申請義務を果たしたとみなされます。
他の相続人の協力なしに相続人の一人から申告できるので、手続きとしては非常に簡便です。

 《概要》

・申告した人の氏名住所が登記簿に記載されます。
・他の相続人が誰であるかの調査や法定相続分の確定が不要です。
・添付書面は自身と登記簿上の所有者との相続関係が分かる戸籍で足ります。
・他の相続人の分も含めた代理申出も可能です。 

相続がまとまらない場合はとりあえずこの相続人申告登記をすることになります。

他の新しい制度

(1)所有不動産記録証明制度(令和8年4月までに施行)

同一の者が登記簿上の所有者となっている不動産を法務局がリスト化してくれます。
相続に当たって亡くなったの持っている不動産を検索すること等の利用が想定されています。

(2)住所氏名等の変更登記の義務化(令和8年4月までに施行)

住所変更や氏名変更の日から2年以内の変更登記が義務化されます。
ただし、役所間の連携によって、本人の了解に基づいて、自動的に登記簿上の住所も書き換える制度も予定されています。

 (3)遺産分割の新ルール(令和5年4月施行)

相続が始まってから10年を超えると、生前贈与や寄与分に基づく権利の主張ができなくなります。

 (4)相続土地国庫帰属制度(令和5年4月施行)

相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の条件の下、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。

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