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大星司法書士事務所
〒134-0088 東京都江戸川区西葛西6-8-15エステート潤3階
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最近、テレビや新聞でも「家族信託(民事信託)」という言葉をよく見るようになりました。
信託というと難しいイメージがあるかもしれませんが一言でいうと、家族間でおこなう「財産管理」の方法の1つです。
財産を持つ人が、家族に財産を託し、特定の目的のために、その財産の管理や処分を任せる仕組み、これが家族信託(民事信託)です。
家族信託(民事信託)とは、要するに次のような仕組みです。
『私(委託者)の財産を、
あなた(受託者)に預けますので、
私か、あの人(受益者)のために使ってください。』
判断能力を失った人が行った契約は、無効になる可能性があります。
そのような状態で、不動産等を売却したい場合もしくは名義を変更したい場合はどうすればいいでしょう?
この場合、家族であったとしても代筆や代理はできませんので、家庭裁判所で後見人を選んでもらう必要があります。
しかし、後見制度には、以下のようなデメリットがあります。
《後見制度のデメリット》
・後見人が選ばれるまでに時間と費用がかかる。
・後見人は、毎年、家裁へ後見業務の報告義務があり負担が大きい。
・後見人は、判断能力を失った人が回復するか亡くなるまで辞められない。
・後見人は、管理する財産を判断能力を失った人のためにしか使うことができないため、
資産の積極的な活用や生前贈与等ができない。
つまり、後見制度は、家族に負担が大きいうえに、制約が多いのです。
この点、家族信託であれば、元気なうちに信託契約を交わしておけば、元気なうちはもちろん、認知症等で判断能力がなくなった後でも(さらには死亡したあとも)、信託契約の内容どおりの財産管理を続けることができるのです。
こんな遺言を書いたとします。
『①私が亡くなったら、全財産を妻に相続させる。
②妻が亡くなったら、妻が私から相続した財産の残りは、私の前妻との子に相続させる。』
実は、今の民法では②の部分は無効となります。
遺言は、自分の財産を誰に相続させるかを決めるものですので、自分の財産ではない②の部分の指定はできないのです。
この点、家族信託なら、自分の財産を引き継ぐ人を、「①自分がなくなったら妻 ②妻が亡くなったら前妻との子」と指定することができます。
このように、家族信託を使えば、自分の大切な財産を信用できる人に託して、自分が望むように管理してもらい、自分が望む人に何代先までも引き継がせることができるのです。
家族信託専門士の認定証
信託は、信託契約または遺言によって設定することができるとされています(信託法第3条)。
つまり、家族との間で信託契約を交わすか、遺言で信託を定めることにより家族信託を始めることができます。
しかし、信託は、長期にわたりその効力が及ぶため、その手法を誤ると当初の目的を達成することができないばかりか、トラブルになることもあります。
信託契約や遺言の作成は、信託の知識はもちろんのこと、相続や成年後見などの法律にも精通している必要がありますので、専門家にその作成を依頼することをお勧めいたします。
当事務所の司法書士は、一般社団法人家族信託普及協会の会員で、「家族信託専門士」にも認定されております。
日々、家族信託における研修会等に参加し、最新の情報をとりいれて業務に取り組んでおりますので、安心してお任せください。
また、当事務所は、年に数回、江戸川区や社会福祉協議会主催のイベントなどで、「家族信託」や「成年後見」について講演させていただいております。
仕組みやリスクを正しくご理解いただくとともに、「家族信託」や「成年後見」の普及に力をいれております。
信託財産の評価額 | コンサルティング報酬(税別) |
---|---|
1億円未満の部分 | 評価額の1%(但し、最低30万円) |
1億円以上~3億円未満の部分 | 評価額の0.5% |
3億円以上~5億円未満の部分 | 評価額の0.3% |
5億円以上 | 応相談 |
※注 意
(1)信託契約書作成報酬として、別途15万円(税別)がかかります。
(2)公正証書にする場合は、別途公証人費用がかかります。
(公証人費用参考:信託財産が5000万円の場合、約4~5万円、1億円の場合、約6~8万円)
(3)信託財産に不動産がある場合は、信託登記が必要となるため、別途下記の費用がかかります。
①司法書士報酬・・・金10万円~(税別)(不動産の個数や管轄の法務局の数により変わります)
②登録免許税(登記に必要な印紙代)・・・土地の評価額の0.3%、建物の評価額の0.4%
ただし、登録や管理方法など、手続き上の問題があるため、家族信託には、「不動産」「現金」「未上場株式」が対象となることが多いです。
後見制度は、大きくわけて、「財産管理」と「身上監護」という2つの機能があります。
「財産管理」は、文字通り、被後見人の代りに財産を管理すること。
「身上監護」は、被後見人が快適に生活がおくれるように、生活、療養、看護などに関する手続きを行うことをいい、入院や介護サービスなどの手続きがこれにあたります。
家族信託は、信託財産については、管理処分権が受託者に移りますので、「財産管理」は可能となります。
しかし、「身上監護」はできませんので、この点で、成年後見制度と併用が望まれる場合もあります。
法律上、信託契約は、公正証書で作成しなくても効力は生じます。
しかし、紛失や偽造、契約の有効性をめぐってのトラブル等を防ぐためにも、信用力のある公正証書での作成を強くお勧めします。
また、実務上も、私文書で作成された信託契約書では、信託口口座が作れない金融機関も多いので、公正証書で作らざるを得ないという側面もあります。
家族信託も契約ですので、有効に成立させるためには、判断能力を有する必要があります。契約内容を理解できない状態ですと、残念ながら家族信託は難しいと思います。
その場合に、財産管理が必要な場合は、後見制度を利用することになります。
契約書作成報酬には、コンサルティング費用も含まれておりますので、契約書の数に関わらず、報酬基準表のとおりですのでご安心ください。
但し、不動産があり、信託登記が必要な場合は、追加報酬が発生します。
また、公証人費用等の実費については、増額になります。
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