江戸川区で相続、登記手続きでお困りの方、お気軽にご相談ください
大星司法書士事務所
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ここではよくあるご質問をご紹介します。
損益通算とは、文字通り、利益と損失を相殺することです。
例えば、複数の不動産(アパートAとアパートB)を賃貸して収入がでた場合、当然、税金がかかりますが、一方の不動産(アパートA)で損失が出た場合には、他方の不動産(アパートB)の利益から損失を差し引いて、税金を減らす仕組みです。
しかし、この損益通算が、信託不動産においては適用できません。
つまり下記の表のとおり、信託財産で生じた損失がなかったものされ、他の収入との通算ができないのです。
複数の不動産をお持ちの方は、注意が必要です。
その他には、デメリットらしいものはありません。
しいて言うなら、信託契約の内容が不完全だと、トラブルになる点でしょうか。
家族信託は、一度契約を交わすと、長期間、家族の財産管理や承継方法に制限を加えることになりますので、誤った契約書を作成すると、財産が動かせなくなったり、思わぬところで贈与税や相続税が課税されたりする場合があります。
家族信託は、法律、税金、実務に精通していないと、正しい契約書を作成することができませんので、専門家選びは、慎重にする必要があります。