預貯金の相続は、江戸川区 西葛西駅前の大星司法書士事務所にお任せください!
亡くなった方の遺した預金や貯金は、相続人へ引き継ぐ必要があります。
ただし、銀行や郵便局などの金融機関は、口座の名義人が亡くなったことを知ると、口座を凍結させ、勝手に引き出すことができないようにしてしまうため、所定の相続手続きが必要となります。
具体的には、戸籍等で相続関係を説明し、さらに遺言がない場合は、遺産分割協議書や法定相続人全員の印鑑証明書、実印が押印された書類などを用意する必要があります。
戸籍収集や金融機関とのやりとりは、意外に時間と手間のかかるものです。
ご自身で対応するのが難しい方、お仕事が忙しく、役所や金融機関の営業時間内に動けない方など、ぜひお気軽にお声がけください。
面倒な手続きはすべてプロの司法書士が対応いたします。
司法書士報酬 | 実 費 | |
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預貯金などの相続による解約手続 | ※10万円~
| 実費 |
郵送費、交通費 | 0円 | 実費 |
※ 付加報酬
(1)財産額加算
解約する財産の総額が2000万円以上の場合は、1000万円ごとに、5万円加算(税込5万5000円) 例:預貯金の総額が3500万円の場合➡10万円加算(税込11万円)
(2)金融機関数加算
金融機関や支店が複数の場合、1か所追加ごとに、5万円加算(税込5万5000円)
例:三井住友銀行西葛西支店、三井住友銀行東京支店、ゆうちょ銀行の口座相続の場合
➡2か所追加ですので、10万円加算(税込11万円)
(3)売却手続き加算
有価証券を売却し、現金化する場合は、1金融機関につき、5万円加算(税込5万5000円)
※ 備考
遺産分割について相続人間の合意がとれていない場合で、当事務所が、各相続人に連絡をとり事情を説明する必要がある場合は、報酬基準が異なります。
司法書士報酬 | 実 費 | |
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戸籍、住民票等の代理取得 | 1通につき 2,500円 | 実費 |
法定相続情報一覧図を取得する場合 | 3万円 | 実費 |
残高証明書を取得する場合 | 1金融機関につき1万円(税別) | 実費 |
金融機関へ口座照会のみをする場合 | 1金融機関につき3万円(税別) | 実費 |
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※「不動産の相続」をご依頼いただいた場合は、戸籍等をそのまま利用することが可能です。
また、使用した戸籍はすべて原本をお返しします。
地方の金融機関であったとしても、郵便や電話等で対応できる場合がほとんどですので、対応可能です。
したがって、出張費がかかることもほとんどありません。
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