江戸川区で相続、登記手続きでお困りの方、お気軽にご相談ください

大星司法書士事務所

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遺 言

遺言は、江戸川区 西葛西駅前の大星司法書士事務所にお任せください!

遺言をご検討の方へ

当事務所は、江戸川区で長年、高齢者の財産管理や成年後見、相続のご相談を扱ってきました。

そのなかで、「もっと早く相談してくれれば」「あの時、すぐ遺言を作るように提案したのに…。」と悔しい想いをしたことが何度もあります。 

当然ですが、ご家族が死亡してから相談に来られても、できるアドバイスは、一般的な法定相続人による相続手続き(遺産分割協議)のみです。

また、認知症や脳梗塞などで判断能力が低下してから、遺言作成のご依頼をいただいても、できるアドバイスは、成年後見のみとなります。 

とにかく、口を酸っぱくして申し上げたいのは、『遺言が必要な方は、早めに作成しておく』、ということです。 

「まだ死ぬわけではないので、遺言を書くのはまだ早い」
「もう少し、よく考えてからまた連絡します」

よく聞くセリフですが、手遅れになる可能性があります。 

遺言は、判断能力がしっかりしている間であれば、撤回することも作り直すことができます。

遺言を遺さないまま死亡してしまう、または、判断能力が低下し遺言が作成できなくなる、といった最悪の事態を避けるために、遺言が必要な方は、まずは、現時点で思いつく内容の遺言を作成することを強くお勧めいたします。 

繰り返しになりますが、遺言は撤回することも、作り直すこともできますので、一旦作成したあとに、ゆっくり内容を検討するというのも対策としてはありかと思います。

次に掲げる方は、特に、早めに遺言を作成することをお勧めいたします。

《遺言が必要な方》

〇子どもがいない方
〇再婚などで相続関係が複雑な方
〇推定相続人が多い方

〇推定相続人の中に連絡が取れない人がいる方
〇特定の人や団体に財産を遺したい方
〇特定の人に財産を遺したくない方

遺言書がないとどうなるか

遺言書がある場合とない場合では、相続手続きが変わります。

遺言がない場合は、法定相続人全員で話合いを行い(「遺産分割協議」といいいます)、誰が、何を、どのくらい相続するのかを決める必要があります。
話がまとまれば、遺産分割協議書を作成し、不動産の名義変更や預貯金の解約などを行います。

ただし、この遺産分割協議は、法定相続人「全員」が納得するまで終わらないという決まりがあるため(多数決等ではない)、次のような場合は、遺産分割がまとまらない可能性があります。

《遺産分割がまとまらない例》

・法定相続人が多数いる場合
・連絡が取れない相続人がいる場合
・認知症や病気で判断能力が低下している相続人がいる場合
・仲の悪い相続人がいる場合

遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停の申立てを行うなど、解決に時間と費用を要することになります。

この点、遺言があれば、原則、遺産分割協議をすることなく、遺言の内容に従い相続手続きを進めることがることができるため、手続きが簡易になります。

遺言とは?

遺言とは、一般的には自分の死後のために遺す文章のこといいます。「家を誰に相続させたい」「お墓を誰に継いでほしい」など、自分の最後の意思を残す道具として古くから利用されています。

確かに、ただ気持ちを伝えたい、希望を伝えておきたいというだけなら、どんな様式で作ってもよいでしょう。声を録音してもよいですし、パソコンやノートにメッセージを残してもよいと思います。

しかし、もし、遺言に法的な効力を持たせたいのであれば、民法で定められた方式で作成する必要があります。(民法960条)。確実に、自分の最期の意思を実現させるためには(死後に自分の遺した遺言のとおり相続人に動いてもらうためには)、決まった方式で遺言を作る必要があるのです。

民法で定められた方式の代表的なものには、自筆証書遺言公正証書遺言があります。この2つの違いと様式を詳しく見ていきましょう。

自筆証書遺言

作り方

①すべて自書する
②作成日を書く
③署名押印をする

この3つの要件のうち1つでも外れると、遺言としての法的効力はなくなります。
また、誤って記載した場合の修正方法も民法で定められていますので、適当に修正してはいけません。

メリット、デメリット

・《メリット》
・自分一人で、いつでもどこでも作れる
・費用がかからない

《デメリット》
・せっかく書いても、様式が不備だと無効になるリスク
・紛失等により、死後に遺言を発見してもらえないリスク
・偽造や改ざんをされるリスク
・認知症などの状態で書いた場合、信用力に問題が生じ、争いになるリスク
・死後に家庭裁判所で検認をしてもらう必要があり手間がかかる

公正証書遺言

作り方

公証役場の公証人に、どのような遺言にしたいかを口で伝え、証人2名の立会いのもと、公証人に遺言を作成してもらいます。
公証役場へ出向くのが難しい場合は、出張費を支払えば、公証人に、病院や老人ホーム、自宅などに出張してもらうこともできます
また、司法書士などが、事前に遺言案を作成し公証人と打合せをすることにより、遺言作成をスムーズに進めることもできます。

メリット、デメリット

《メリット》
・遺言が公証役場に保管されるため、紛失、偽造の心配がない
・信用力が高い
・様式不備の心配がない
・死後に遺言を家庭裁判所で検認する必要がない

《デメリット》
・作成に費用と時間がかかる
・手続きが煩雑

公正証書遺言作成の流れ

当事務所では、後のトラブルのリスクを避けるため、「公正証書遺言」の作成をお勧めしております
最短で「1回の打合せ」と「遺言作成当日」で公正証書遺言を作成することも可能です。

相談予約

まずは「電話」又は「お問合せサイト」より相談予約をお願いします。

面談、遺言内容の検討

当事務所にいらした際に、お客様の財産や法定相続人等などの情報を元に、お客様のご希望に沿った遺言内容を検討させていただきます。
お客さまとののお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

《ご用意いただきたいもの》
①遺言者の印鑑証明書、戸籍謄本、住民票
②財産を相続する方の住民票、遺言者との関係を証明できる戸籍謄など
③財産に関する資料(預金通帳、不動産登記事項証明書、固定資産税の納税通知書など)

 

遺言案の作成、確認

お客様との面談で得た情報を元に当事務所の司法書士が、遺言案を作成いたします。

作成した遺言案を確認していただき、お客様にご納得いただいた場合は、公証役場へ送り公証人にも確認していただきます。
 

公証役場の予約

お客様のご都合にそって、公正証書遺言作成の日時、場所を予約します。
お客様の体のご事情等で、公証役場へ行けない場合は、公証人に出張を依頼します。

公正証書遺言作成

予約した日時、場所にて、公正証書遺言を作成します。
ご希望により、当事務所の司法書士も証人として立ち会わせていただきます。
遺言の分量にもよりますが、20~30分で終了となります。
終了後は、公正証書遺言の正本と謄本を1通ずつお持ち帰りいただきます。

作成した遺言の原本は、公証役場で大切に保管され、後日、全国のどこの公証役場でも遺言の有無を検索してもらえるようになります。

料金表 (遺言)

■自筆証書遺言
 

  司法書士報酬 実 費

自筆証書遺言の案の作成、確認   

50,000円~(税別)      

0円         

自筆証書遺言保管制度を利用する場合 +25,000円(税別)

3,900円

※付加報酬
特別に困難な案件の場合は、別途付加報酬がかかる場合があります

■公正証書遺言
 

  司法書士報酬 実 費

公正証書遺言の案の作成              

150,000円~(税別)

                  

公証人に対する費用

参考:5万~10万円
(相続財産や遺言の内容により異なります)

郵送費、交通費   実費
     

※付加報酬
(1) 特別に困難な案件の場合は、別途付加報酬がかかる場合があります。

(2) 当事務所が作成した遺言の内容を後日変更する場合は、50%減額させていただきます。

独身の方、子供のいない夫婦は、必ず遺言を!

令和4年9月23日発行の葛西新聞に、遺言についての記事を投稿しました。
日ごろの相談事例を元に、遺言を書いた方がいい人、遺言の必要性について解説しています。
ぜひ、ご覧ください!

よくあるご質問(相続放棄)

高齢で字が書けないのですが、遺言はつくれますか?

公正証書遺言ならできます!

自筆証書遺言の場合は、自書が要件となっているため、字が書けない方は作成することができません。
しかし、公正証書遺言の場合は、意思がしっかりしており、遺言の内容を公証人に伝えることができれば作成は可能です。
また、公証役場へ出向くのが難しい場合は、公証人に出張してもらうことも可能です。

昔の遺言を作り直したいのですが、どうすればいいですか?

遺言の方式に従って前の遺言を撤回し、新しい遺言を作成します

民法の規定に、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」と定められています。

遺言の方式に従って前の遺言を撤回し、新しい遺言を作成すれば足りますので、、何度でも、内容を変更することができます。

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