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大星司法書士事務所

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相談事例、コラム

独身の方、子供のいない夫婦は
必ず遺言を!

葛西新聞 令和4年9月23日発行 記事抜粋

大星司法書士事務所は、江戸川区内でも特に「高齢者の支援」に力を入れている相続、成年後見、信託の専門家だ。区内のイベントでもよく講演をしている大星太郎司法書士に老後の対策について聞いてみた。

遺産の分け方を知っていますか?

遺言がある場合は、原則、遺言のとおりに相続することができます。
しかし、遺言がない場合は、法定相続人全員で話合い(遺産分割協議)をし、誰が何を相続するかを決めなければなりません。
この話合いは多数決ではなく全員の合意が必要ですので大変手間がかかります。

夫(妻)の財産を相続できないかも?!

夫が亡くなると自動的に妻が100%相続できると勘違いしている方がいますが間違いです。子供がいない夫婦の場合、遺言がないとその財産は妻だけではなく夫の兄弟にも相続されます(前提として親が先に亡くなっている場合)。
そのため、妻が不動産や預貯金を100%相続するためには、夫の兄弟(亡くなっている場合は甥、姪)の協力が必要となります。
具体的には、夫の兄弟や甥姪の居場所を一人一人探し出し、全員から印鑑証明書を預かり、「自分たちは相続財産はいりません」という遺産分割協議書に署名、実印をもらう必要があります。
一人でも協力をしない者や連絡が取れない者がいると、不動産や預金を相続できないなどの悲惨な事態になることもあります。

「亡くなる前」ではなく、「認知症になる前に」遺言を!

そうならないために、生前に「すべての財産を妻に相続させる」という遺言を書いておくことが重要です。
遺言があるだけで、前述のような問題を回避することができます。
「遺言はまだ早い」などと書き渋る方がいますが、重い認知症になると書けなくなります。遺言は、「亡くなる前」ではなく、「認知症になる前」に書くということが非常に重要です。悲惨な事態になる前に、ぜひご相談ください。

独身の方、配偶者に先立たれた方の場合は?

同様に独身の方や配偶者に先立たれた方が亡くなると、子供がいない場合で両親も既に亡くなっている場合は、兄弟が相続人になります(兄弟が亡くなっている場合は甥、姪)。
身の回りの世話をしてくれた方や特定の相手、団体に相続や寄付をしたい場合は、遺言を作成する必要があります。

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