依頼者
「この度父が亡くなり、実家の土地建物を名義変更することになりました。父は再婚で、前妻との間に子供がいると聞いていますが、連絡先もよく分からない状況です。どのようにすればよいでしょうか?」
相続登記手続きや遺産分割においては、相続人全員の同意が原則です。
本事例のように前妻の子がいる場合は、疎遠な相続人と協力しなければならない場合があります。
しかし、他の相続人と話したこともないし、連絡先も知らないというときはどうすればよいでしょうか。
一般的な手続きの流れを順に説明します。
まずは、戸籍を辿ることになります。
両親や祖父母(直系尊属)、子や孫(直系卑属)の戸籍は理由なく取得可能ですが、兄弟や叔父叔母などの戸籍は正当な理由がなければ取得できません。
事例のケースでは、正当な理由は通常認められますが、正当な理由があることを説明する資料の提示は必要です。
取得した戸籍を調査することにより、相続人が他にいるのか、生存しているのか、死亡しているのかを知ることができます。
本籍地のある役所では戸籍と共に「戸籍の附票」というものが併せて作成されています。
戸籍の附票にはこれまでの住所の遍歴が記録されていますので、最新の住所が分かります。
なお、電話番号を調べることはできません。
まずは手紙を出しましょう。
相続手続きは相続人全員の協力が必要ですので、警戒されないように文面には注意が必要です。
なるべく客観的な資料を開示して、真摯な態度を心がけつつ、こちらの希望も伝えましょう。
開示する資料としては、相続関係図や財産目録、固定資産税通知書や預金通帳のコピー、有価証券の残高報告書などが考えられます。
初回の手紙は相手に身構えられないように依頼者ご自身でお出しいただくことをお勧めしておりますが、ご希望であれば弊所が代行することも可能です。
連絡がとれたら、実際に、誰が何を相続するかを協議します。
繰り返しになりますが、遺産分割協議は、相続人全員の同意が必要です。
相続人の全員が参加し、全員の同意が必要ですので、1人でも参加しない者、反対する者がいると先に進められません。
相続人の話がまとまれば、以降は通常の相続の流れになります。
合意した内容を元に当事務所が遺産分割協議書を作成し、相続登記や預貯金の解約作業、分配を行います。
相続手続きは厄介だからと先延ばしにしては収拾がつかなくなることが多々あります。
連絡がつかない場合、合意がまとまらない場合などは裁判所を使わざるをえないケースもあります。
いずれにせよ、放っておいてはより困難になりますので早めの対応が大切です。