江戸川区で相続、登記手続きでお困りの方、お気軽にご相談ください

大星司法書士事務所

〒134-0088 東京都江戸川区西葛西6-8-15エステート潤3階
東京メトロ東西線 西葛西駅より徒歩2分  

営業時間
9:00〜18:00
土日祝日、夜間もご要望により
対応いたします(要予約)

ご予約・お問い合わせはこちらへ

03-6383-2102

相談事例、コラム

相続人に未成年がいる場合は?

事例

「夫が亡くなりました。相続人は私と二人の子供です。子供は小学生と中学生です。家の名義を私に変えたいのですが、どういった手続きが必要ですか。」

解説

法定相続分とは異なる遺産分割協議を行うには特別代理人の選任が必要です。

遺言を残さず亡くなった場合、相続財産の行方を決めるには相続人全員で遺産分割協議をすることが必要です。
民法上、未成年者は法定代理人(親権者)の同意がなければ有効な法律行為ができませんが、遺産分割協議において、通常通り親が代理人になってしまっては、親が子の利益を無視して自分勝手に財産を取得できてしまいます。このような状態は利益相反と呼ばれ、例え親が子のために財産を運用しようと考えていた場合であっても、遺産分割は法律上有効とはなりません。この場合は家庭裁判所に特別代理人の選任の申立てが必要になります。

なお、法定相続分に従う場合は遺産分割協議自体が不要ですので特別代理人の選任は不要ですが、預貯金の解約手続きで金融機関に求められることもあります。

特別代理人の選任の申立て

《申立て先》
子の住所地の家庭裁判所

 《必要書類》
1.特別代理人の選任申立書
2.未成年者の戸籍謄本
3.親権者の戸籍謄本
4.特別代理人候補者の住民票または戸籍の附票
5.遺産分割協議書案 

親と子は同一の戸籍に入るので、戸籍は通常1通で足ります。
特別代理人は子供の数だけ必要になります。
なぜなら、子同士もまた利益相反になるため、一人で複数の子を代理することができないからです。
候補は祖父母等の親族を挙げるのが一般的ですが、司法書士等も特別代理人になることができます。
 当事務所の司法書士も多くの案件で、特別代理人になりました。

申立てにあたり重要となるのは遺産分割協議書案です。
特別代理人はこの遺産分割協議書案に従うので、裁判所は誰を特別代理人にするかより、どういう分け方をするかを重視します。
逆に言うと、選任申立て時点で遺産分割の中身が決まっていなくてはなりません。
遺留分に相当する金額の支払いを請求することができます。

遺産分割協議書案の方針

基本的に法定相続分を守ることが必要です。
今回の事案であれば、親が不動産を一人で相続するには、子供が他の財産を多く取得する内容であることが必要です。
他に財産がないのであれば、それでも親名義にするべき理由や、将来の学費を負担する等の内容を盛り込むことになるでしょう。
判断は裁判所が行いますが、単純に全財産を親がすべて相続するという内容だけでは、選任申立てが通らない可能性が高いです。

特別代理人によらない相続手続き

不動産を法定相続分に従って相続する場合や、亡くなった人の口座が凍結される前に預貯金を移した場合は、その後、親が子に代わってそれらを管理することは現実的には可能です。団体信用生命保険によって住宅ローンを完済した場合の手続きも、親だけで可能です。
また、自身が相続放棄を行い、一人の子供にすべてを相続させることは可能です。

まとめ

子供のためであっても親が遺産分割にあたり子を代理することは基本的にできません。各種相続手続きに当たり、特別代理人が必要ですと言われてしまった場合は専門家にご相談ください!

お問合せ・ご相談はこちら

初回相談は無料です。お気軽にご連絡ください!

大星司法書士事務所のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。

お気軽にお問合せください!

お電話でのお問合せはこちら

03-6383-2102

お問合せはこちら

初回相談無料
お気軽にご連絡ください!

03-6383-2102

土日、祝日、夜間も、ご要望により対応いたします。

お問合せはこちら

初回相談無料
お気軽にご連絡ください!

03-6383-2102

土日、祝日、夜間も、ご要望により対応いたします。