「先日亡くなった叔父の遺言執行者と名乗る弁護士から手紙が届きました。手紙によると、叔父は奥様と子供に先立たれていたため、財産の多くを町に寄付するとともに一部を私に遺贈するという内容で遺言を残していたようです。
叔父には小さいころによく遊んでもらいましたが、長く付き合いがなかったので半信半疑です。遺言執行者とは何をする人なのでしょうか。」
遺言執行者とは
遺言の内容を実現させたい時には当然ながらもう遺言した人はこの世にはいません。
遺言者の死後、遺言者に代わって実際の手続きを行うのが遺言執行者となります。
遺言執行者は、遺言者が遺言の中で指定しますので、遺言者が生前に信頼していた親族・知人や、遺言の作成に関与した弁護士や司法書士等の専門職が選ばれることが通常です。
直接指定するのではなく、「この人に決めてもらいます」と、指定する権限を与えることも可能です。
民法第1013条
遺言とは異なる内容で遺産分割をすることは、相続人全員の同意があれば実務上可能と解されていますが、遺言執行者がいる場合は原則として不可となります。
遺言に反する相続人の行為は無効になります。
ただし遺言の趣旨に反しない遺産分割は遺言執行者の同意があれば有効と解されています。
遺言を書く上で、遺言執行者を指定することは必須ではありませんが、遺言を実現させたい強い希望がある場合は協力者となる遺言執行者を指定しておくことは有効です。
民法第1012条
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
遺言執行者には遺言を実現するための広い権限が付与されています。
具体的には
・相続登記手続き
・預貯金の払戻し
・遺贈の実行
・廃除、死後認知
等が規定されています。
ただし、遺言の範囲に限るので、新たに取得した財産など遺言に記載のない財産については権限外となり、原則通り相続人が手続きを行うことになります。
また、権限が広い反面、義務もあります。
・相続人への就任通知義務、速やかな任務着手義務(民法1007条)
・財産目録の作成・交付義務(民法1011条)
・就任承諾後の辞任には正当な理由と家庭裁判所の許可が必要(民法1019条)
財産が大きい場合や行方不明の相続人がいる場合にはかなりの負担になることがありますので、その場合は遺言執行者から弁護士・司法書士に遺言の執行を依頼することもできます。
遺言執行者は遺言者に代わって遺言内容を実現する人です。
身近な親族がいない場合は専門家を遺言執行者に指定しておくことで、相続手続きがスムーズに行えます。