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大星司法書士事務所

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相談事例、コラム

遺言をのこすには?!

事 例

遺言をのこすには、具体的にどのような方法がありますか?

3つの方式

遺言には主に3つの方式があります。

自筆証書遺言、公正証書遺言、そして秘密証書遺言です。
それぞれの遺言にはメリット、デメリットがあり、遺言を書かれる方に一番合った遺言形式を選んで下さい。 

なお、当事務所では公正証書遺言をお勧めする事が多いですが、お客様によっては公正証書遺言が最善ではない事もありますので、その場合は自筆証書遺言や秘密証書遺言をお勧めする事もあります。 

遺言の方式に関しては民法に細かく規定されています。
以下に主な条文を挙げます。

■民法第960条(遺言の方式)
遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。 

■民法第968条(自筆証書遺言)
自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文、日付及び氏名を自署し、これに印を押さなければならない。

②自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

■民法第969条(公正証書遺言)
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立合いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし
遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。

五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

民法第970条(秘密証書遺言)
秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印象をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
② 第968条第二項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。

尚、遺言は満15歳以上の人なら誰でも書くことができます。
ただし、遺言の内容及びその結果を認識することが出来る意思能力が必要とされています。
意思能力があれば、手が震えて文字を書く事が出来ない、目が見えない、話す事が出来ない、体を動かす事が出来ない人であっても遺言を作成する事は可能です。
成年被後見人であっても、意思能力が回復している状態で、医師2名以上の立会いの下、遺言を作成する事が出来るとされています(民法第973条)。

まとめ

親族関係の問題などから、遺言に関しての相談を誰かにする事は容易ではありません。
そのような時こそ身近で信頼出来る法律家を頼られてみてはいかがでしょうか?
あなたの大切な遺言の為のお手伝いをさせて頂きます。

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