(A)の父が亡くなり、父は遺言を残していました。遺言によれば、父名義のマンションは、母が相続することになります。相続人は、私と母のみです。
このような場合、父名義のマンションを私が相続するという内容の遺産分割協議により、父名義のマンションを私が相続することは可能なのでしょうか?
母もマンションを私名義にすることに同意しています。
(江戸川区在住の方からのご相談)
遺言と異なる内容の遺産分割協議については、相続人全員が、遺言の内容を知った上で遺産分割協議を行うことに同意している場合には、遺言と異なる内容の遺産分割協議も可能と考えられています。(地裁の判例においてそのように認めているものもあります。)
ただし、遺言執行者が指定されている場合には、遺言執行者の同意も必要になると考えられています。
今回のケースでは、遺言の内容を知った上で、相続人全員が遺言と異なる遺産分割協議を行うことに同意していると考えられるため、父名義のマンションをAが相続するという遺産分割協議により、マンションをAが相続することは、可能と考えられます。
なお、このケースは、あくまで遺言の内容を相続人全員が知っていることを前提としているものであり、遺言の内容を知らずに遺産分割協議を行った場合の遺産分割の有効性とは別の問題ですので、その点には、注意が必要です。
相続人全員が、遺言の内容を知った上で遺産分割協議を行うことに同意している場合には、遺言と異なる内容の遺産分割協議も可能と考えられています。
(地裁の判例においてそのように認めているものもあります。)