江戸川区で相続、登記手続きでお困りの方、お気軽にご相談ください
大星司法書士事務所
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権とは、お金を借りるときなどに、土地や建物につける担保のことを言います。具体的には、「抵当権の登記」というものを不動産に設定します。
住宅ローンを例にとってみると、お金を貸す側(銀行など)は、ローンの返済が滞ったり、支払ってもらえなくなった場合に備えて、抵当権の登記を不動産に設定しておきます。こうすることで、仮に返してもらえなかったとしても、担保に取った不動産を競売にかけることで優先的に返済を受けられるという仕組みになっています。
そして、この抵当権の登記は、設定するとき(お金を貸す時)は、貸す側(銀行など)が準備を進めてくれるのが一般的ですが、抹消するとき(完済したとき)は、抹消書類を返してくれるのみで、抵当権の抹消登記まではしてくれません。
したがって、ローンを完済したときは、ご自身でやるか、ご自身で司法書士に依頼し、抵当権の抹消登記をしてもらう必要があります。
これは、住宅ローンの際に、加入する団信(団体信用生命保険。借主が死亡したときにローンの返済が免除される保険)の場合も同じです。
返済をしたとしても、抵当権が自動的に消されることはありませんので、勘違いしないようにしましょう。
司法書士報酬 | 実 費 | |
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抵当権の抹消登記 | 1件につき | 登録免許税 |
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※付加報酬
(1) 登記簿に記載された住所と現在の住所が異なる場合は、前提として、住所変更登記が必要ですので、別途、司法書士報酬25,000円+印紙代等の実費をご負担いただきます。
(2) 特別に困難な案件の場合は、別途付加報酬がかかる場合があります
抵当権の抹消登記は、義務ではないため、そのままにしておいても罰則はありません。ただし、抵当権がついたままでは、一般的に売却ができません(担保がついたままの不動産を買いたがる人はいませんので)。また、不動産を担保にお金を借りる際も、金融機関は一般的に融資をしてくれません。
長期間放置しておくと抹消の手続きが難しくなる場合がありますので、手続きが簡単なうちに抵当権を抹消しておきましょう。
銀行から送られてきた書類には、抵当権を解除しました、と記載がありますが、抵当権の登記も抹消されたということでしょうか。
抵当権の解除等により、抵当権設定の登記が自動的に消えることはありません。必ず法務局へ抵当権の抹消登記を申請する必要があります。(銀行から送られてきた書類は、抵当権の抹消登記の申請に必要となる書類です。)
抵当権抹消登記は、いつまでに行えばよいのでしょうか。
しかし、長期間、登記をせず、放置しておくと、抹消書類の紛失といった危険性があるため、抹消書類を受領した場合には、速やかに抵当権抹消登記を行うことをお勧めいたします。