抵当権の抹消登記は、江戸川区 西葛西駅前の大星司法書士事務所にお任せください!
抵当権とは、お金を借りるときなどに、土地や建物につける担保のことを言います。具体的には、「抵当権の登記」というものを不動産に設定します。
住宅ローンを例にとってみると、お金を貸す側(銀行など)は、ローンの返済が滞ったり、支払ってもらえなくなった場合に備えて、抵当権の登記を不動産に設定しておきます。こうすることで、仮に返してもらえなかったとしても、担保に取った不動産を競売にかけることで優先的に返済を受けられるという仕組みになっています。
そして、この抵当権の登記は、設定するとき(お金を貸す時)は、貸す側(銀行など)が準備を進めてくれるのが一般的ですが、抹消するとき(完済したとき)は、抹消書類を返してくれるのみで、抵当権の抹消登記まではしてくれません。
したがって、ローンを完済したときは、ご自身でやるか、ご自身で司法書士に依頼し、抵当権の抹消登記をしてもらう必要があります。
これは、住宅ローンの際に、加入する団信(団体信用生命保険。借主が死亡したときにローンの返済が免除される保険)の場合も同じです。
返済をしたとしても、抵当権が自動的に消されることはありませんので、勘違いしないようにしましょう。
ご自身が対象の不動産を所有し続けるのであれば、抵当権の登記を抹消せずに放置したとしても、それによって直接問題になることはあまりありません。
ただし、あまりに長期間放置すると、抵当権者(お金を貸した人や会社など)が消滅したり、行方が分からなくなることにより、抹消するための手続きが複雑になり、余計な出費や時間を要する場合があるので注意が必要です。
そのため、債務を返済するなどして抵当権を抹消できる状態になったら、すぐに抵当権の登記を抹消することをお勧めいたしたします。
また、第三者へ売却をする場合は、事前または売却と同時に抵当権を抹消する必要があります。
抵当権が付いたままの状態だと、登記簿上は住宅ローンが残っている不動産のように見えてしまうため(担保にとられているように見えてしまうため)、買主は、次に売却ができなかったり、新たに融資が受けられないリスクが生じます。
そのため、抵当権がついたままの状態では売却できないことが一般的です。
抵当権抹消登記手続きを行う際には、金融機関から返却された抵当権抹消用の書類が必要になります。
ローンの返済完済後、または団体信用生命保険を加入している場合は死亡の手続き後に金融機関等から書類が送付されますので、ご依頼の際にはその書類一式をそのままご持参ください。
なお、抵当権抹消に必要な書類は以下のとおりです。
【必要書類】
1.抵当権解除証書(抵当権設定契約書が兼ねる場合があります)
2.金融機関の登記委任状
3.不動産の所有者の登記委任状
原則、1度だけ事務所にお越し頂けければ結構です。
「書類の確認」「委任状へ署名押印」だけですので、10~15分で終わります。
まずは、お電話又はメールにてご来所頂ける日時をご予約ください。
以下のものをご持参ください。
①金融機関から返却された書類②認印
③身分証明書
確認ができ次第、「委任状」に署名押印をいただきます。
この際、「請求書」も発行いたしますので、お振込もしくは現金でお支払いください。
約2,3週間で抵当権抹消登記が完了します。
完了後は、郵送で書類をご返却して終了です。
司法書士報酬 | 実 費 | |
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抵当権の抹消登記 | 1件につき | 登録免許税 |
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※付加報酬
(1) 登記簿に記載された住所と現在の住所が異なる場合は、前提として、住所変更登記が必要ですので、別途、司法書士報酬20,000円+印紙代等の実費をご負担いただきます。
(2) 特別に困難な案件の場合は、別途付加報酬がかかる場合があります
抵当権の抹消登記は、義務ではないため、そのままにしておいても罰則はありません。ただし、抵当権がついたままでは、一般的に売却ができません(担保がついたままの不動産を買いたがる人はいませんので)。また、不動産を担保にお金を借りる際も、金融機関は一般的に融資をしてくれません。
長期間放置しておくと抹消の手続きが難しくなる場合がありますので、手続きが簡単なうちに抵当権を抹消しておきましょう。
銀行から送られてきた書類には、抵当権を解除しました、と記載がありますが、抵当権の登記も抹消されたということでしょうか。
抵当権の解除等により、抵当権設定の登記が自動的に消えることはありません。必ず法務局へ抵当権の抹消登記を申請する必要があります。(銀行から送られてきた書類は、抵当権の抹消登記の申請に必要となる書類です。)
抵当権抹消登記は、いつまでに行えばよいのでしょうか。
しかし、長期間、登記をせず、放置しておくと、抹消書類の紛失といった危険性があるため、抹消書類を受領した場合には、速やかに抵当権抹消登記を行うことをお勧めいたします。
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