相続放棄は、江戸川区 西葛西駅前の大星司法書士事務所にお任せください!
人が亡くなると、亡くなった方の持っていた権利や義務は、原則、夫や妻や子といった相続人に引き継がれることになります。
権利とは、土地や建物といった不動産や現金、預貯金など財産がこれにあたり、義務とは、借金などがこれにあたります。
誰でもプラスの財産(不動産や預金等)を相続するのは嬉しいですが、マイナスの財産(借金等)を相続するのは、嫌なものです。
そこで、亡くなった方の権利、義務を一切放棄する、という制度が相続放棄です。
不動産や預金の財産は相続するけど、借金は相続しません、という都合のよいことはできません。
したがって、通常、相続放棄は、マイナスの財産の額(借金等)が、プラスの財産の額(不動産や預金等)より多い場合に選択されることが多いです。
なお、この相続放棄をするためには、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に、相続放棄の書類を提出する必要があります。
また、期限にも注意が必要です。民法により、自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3か月以内にしなければならないと定められています。
相続放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3か月以内にしなければなりません。
この期間が過ぎてしまうと相続放棄が原則できなくなりますので注意しましょう。
ただし、相続財産を調査しても、3か月では相続するべきか、相続放棄をするべきかを判断できない場合は、期間が過ぎない段階であれば、家庭裁判所に申し立てることにより相続放棄の期間を延ばしてもらうことも可能です(相続放棄の期間伸長の申立て)。
3か月の期間内であっても、相続人が相続財産の全部又は一部を処分(売却、消費等)をした場合は、相続放棄ができなくなります(このことを「法定単純承認」といいます)。
これは、被相続人(亡くなった方)の財産を処分することは、相続財産を自分のものとして扱った=相続をした、という意思表示があったとみなされてしまうからです。
相続放棄は、家庭裁判所へ申立てをすることにより成立します。
ここでは、相続放棄手続きが完了するまでの一般的な手続きの流れをご案内いたします。
まずは「電話」又は「お問合せフォーム」より相談予約をお願いします。
ご来所の際に、分かる範囲で構いませんので、被相続人の財産をお調べいただき、資料をご持参いただけると助かります。
面談の際に、預貯金、株、不動産、借金など、被相続人の相続財産を調査し、相続放棄をするか否かを検討します。
一度、相続放棄すると撤回ができなくなりますので、注意が必要です。
面談の際に伺った情報をもとに、当事務所が「相続放棄申述書」を作成します。
お客様に内容を確認していただき、書類に押印をしていただいたのち、管轄の家庭裁判所へ必要書類とともに「相続放棄申述書」を提出します。
申立てから数週間後に、お客様のご自宅に、家庭裁判所から「照会書」が届きます。
相続放棄の内容を確認する書類ですので、記載された質問に回答し、家庭裁判所へ返送します。
返送せずに放置をすると、放棄が認められなくなる恐れがあるので、気を付けましょう。
なお、回答書の書き方についても、当事務所がご案内いたします。
照会書に回答し、返送すると数週間後に、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知」が届きます。これをもって手続きが終了となります。
相続放棄の申述書の提出は、郵送でもすることができますので、全国どこでも対応が可能です。
当然、特別な場合以外は、出張費等もかかりませんのでご安心ください!
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内にしなければなりません。(民法915条)
「自己のために相続の開始があったことを知った時」について、
最高裁は、原則として、相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り、かつそのために自己が相続人となったことを知った時としています。
ただし、その事実を知っていた場合でも、相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があり、そのように信じたことについて相当な理由があると認められる場合には、相続人が、相続財産の全部または一部の存在を認識した時または、通常認識しうべき時を「自己のために相続の開始があったことを知った時」とすると判断しています。
◆放棄する者が、配偶者の場合
1.亡くなった方に関する書類
□ 死亡の記載のある戸籍謄本
□ 死亡の記載のある住民票(除票)
2.放棄をする方に関する書類
□ 現在の戸籍謄本
◆放棄する者が、子の場合(第1順位の相続人)
1.亡くなった方に関する書類
□ 死亡の記載のある戸籍謄本
□ 死亡の記載のある住民票(除票)
2.放棄をする方に関する書類
□ 現在の戸籍謄本
(□ 代襲相続人の場合は加えて相続人であった子の死亡の記載のある戸籍謄本)
◆放棄する者が、親の場合(被相続人に子がいない場合)
1.亡くなった方に関する書類
□ 出生~死亡までのすべての除籍謄本
□ 死亡の記載のある住民票(除票)
2.放棄をする方に関する書類
□ 現在の戸籍謄本
《被相続人の子が先に亡くなっている場合》
3.先に亡くなっている被相続人の子(本来の相続人)に関するもの
□ 出生~死亡までのすべての除籍謄本
◆放棄する者が、兄弟の場合
1.亡くなった方に関する書類
□ 出生~死亡までのすべての除籍謄本
□ 死亡の記載のある住民票(除票)
2.放棄をする方に関する書類
□ 現在の戸籍謄本
3.亡くなった方の父、母に関する書類
□ 死亡の記載のある戸籍謄本
《被相続人の子が先に亡くなっている場合》
4.先に亡くなっている被相続人の子(本来の相続人)に関するもの
□ 出生~死亡までのすべての除籍謄本
《申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合》
5.先に亡くなっている被相続人の兄弟(本来の相続人)に関するもの
□ 死亡の記載のある戸籍謄本
法律上の相続財産に含まれない死亡保険金や遺族年金、死亡一時金は、相続放棄をしても受け取れます。ただし、契約内容により相続財産に含まれない場合もあるので、注意深く確認する必要があります。