相続という言葉は知っているけど、実際、何を、いつまでにやればいいのか。
簡単に流れをご説明いたします。
有効な遺言がある場合⇒Step7へ
なお、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
亡くなった方の戸籍をさかのぼり、法定相続人を特定します。
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遺言がない場合は、通常、法定相続人全員が話合いをして、誰が何を相続するかを決めます。
話がまとまれば「遺産分割協議書」を作成します。
話がまとまらない場合は、「遺産分割調停」など裁判所で解決することになります。
「遺産分割協議書」にもとづき、遺産を分配します。
具体的には、不動産については、法務局で「相続登記」の申請をします。
その他の金融資産については、各金融機関で手続きをします。
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
基礎控除額を超えない場合は、申告も納付も不要です。