「私達夫婦には息子Aと娘Bの2人の子供がいて、先日、そのうちの息子Aが亡くなりました。息子Aは独身で子供もいません。息子Aは、マンションを購入しており、それが唯一の財産です。息子Aのマンションの名義を変えようと思うのですが、誰が相続人なのでしょうか?」
最近、様々なケースで、相続が発生する事が多くなっています。
相続によって不動産の名義を変えるためには、法定相続人が誰なのかを、確認する必要があります。
法定相続人の範囲と順位は、民法で定められていますので、その法定相続人の範囲と順位を確認してみたいと思います。
1.必ず法定相続人になる配偶者(夫からみたら妻、妻からみたら夫)
亡くなった方(以下、「被相続人」と呼びます。)の配偶者は、常に相続人となります。しかし、内縁の夫や妻は相続人になれず、離婚した場合の元配偶者も相続人ではなくなります。つまり、法的に婚姻関係にある必要があります。そのため、長年別居していても、婚姻関係が続いていれば、相続人となります。
以下、配偶者以外に親族が居る場合は、配偶者と共に子(直系卑属)、父母や祖父母等(直系尊属)、兄弟姉妹の順に相続人となります。先順位の相続人がいない場合のみ、後順位の者が相続人となります。
2.法定相続人第1順位・・・子(直系卑属)
被相続人の子は、法定相続人としては第1順位になります。被相続人に養子がいれば養子も相続人になれます。胎児も生きて生まれれば相続人となり、婚姻関係にない内縁の者との子も、認知を受けていれば相続人になります。
もし、子が被相続人より先に死亡していれば、その子のさらに子(孫)が相続人となります。これを「代襲相続」といいます。
子や孫は「直系卑属」と呼ばれます。
3.法定相続人第2順位・・・父母・祖父母等(直系尊属)
子の相続人がいない場合は、第2順位にあたる父母・祖父母等が相続人になります。父母・祖父母は、子や孫の「直系卑属」に対して、「直系尊属」と呼ばれます。
実父母・養父母ともに相続人となれます。もし、これらの人が全て死亡している場合には、祖父母等が順に相続人になります。
4.法定相続人第3順位・・・兄弟姉妹
子も父母・祖父母等もいない場合は、第3順位の被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。もし兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていれば、その兄弟姉妹の子(甥や姪)が相続人になることができます。これも「代襲相続」と呼びます。
※法定相続人第1順位の子の代襲相続は、子、孫、ひ孫へと代襲相続が可能ですが、第3順位の兄弟姉妹の代襲相続は、その兄弟姉妹の子(甥や姪)までの代襲相続となります。
相談事例における、法定相続人
上記の法定相続人の範囲と順位に照らし合わせると、今回の相談事例における法定相続人は、息子Aは独身で子供もいないということなので、おそらく、息子さんの父母(相談者である夫婦)であることが分かります。
おそらくとお答えしたのは、司法書士は、相談された内容に基づいて、本当に法定相続人が他にいないのかを、必ず、被相続人の生まれた時から死亡するまでの戸籍を調べるからです。
上記夫婦が、息子Aが独身で子供はいないと思っていたとしても、戸籍の調査によって、息子さんには、実は、子供が居たという事が分かる場合があるからです。
更には、息子Aが遺言を残していた場合には、遺言が法定相続人の範囲と順位よりも優先されますので、遺言の有無も必ず確認する必要があります。
このように、現在の日本の一般的な家族構成において相続が開始した場合でも、法定相続人を確定させるには、細かな手続が必要になってまいります。
相続が発生した場合は、お気軽に、司法書士にご相談してみる事もおすすめします。