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大星司法書士事務所

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相談事例、コラム

相続人が行方不明の場合は?

事 例

「私の夫が亡くなりました。私の家族は、亡くなった夫の他に、息子と娘がいます。息子は、大学を卒業した後にブラジルに移住し、それ以来現在まで行方不明で、3年以上も音信不通です
夫名義の土地建物を妻である私の名義に変えたいのですが、この場合、どのようにすれば、いいのでしょうか?」

(江戸川区在住の方からのご相談)

不在者財産管理人申立手続について

亡くなった方の不動産を、特定の相続人に相続させるためには、法定相続人全員で、遺産分割協議を行い、誰に相続させるかを決める必要があります。

しかし、今回のケースでは、相続人の1人が行方不明で遺産分割協議に参加することができないので、その方の代わりに「不在者財産管理人」という者を家庭裁判所で選んでもらう必要があります。

さらに、不在者財産管理人が選任された場合、不在者財産管理人が不在者に代わって遺産分割協議をするために、家庭裁判所に対し、「権限外行為許可」という手続を申し立てます。

そして、不在者財産管理人が家庭裁判所からの権限外行為許可を受けた場合、不在者の代わりに、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加する事ができるようになります。

今回のケースでは、最終的に、相談者であるお母様、娘様、行方不明の息子様の不在者財産管理人が、亡くなったお父様の遺産分割協議を行うことにより、お母様へ名義を変更できるようになります。

以下、そのための不在者財産管理人に関する手続きをご紹介いたします。

■申立人、管轄裁判所

不在者財産管理人の選任の申立ができるのは、不在者の利害関係人、検察官です。書類の提出先は、不在者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所です。
今回のケースでは、相談者である行方不明の息子様のお母様が、息子様が行方不明になる以前に住んでいた日本での住所地又は居所地の家庭裁判所に申立を行うのが、一般的と思われます。

■必要書類

不在者財産管理人の申立をするためには、不在者財産管理人選任の申立書に加えて、様々な書類を家庭裁判所に提出する必要があります。以下は、標準的な提出書類です。

(1)不在者の戸籍謄本
(2)不在者の戸籍附票
(3)財産管理人候補者の住民票又は戸籍附票
(4)不在の事実を証する資料
(5)不在者の財産に関する資料
(6)利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料

■期間、実費

不在者財産管理人が選任されるまでの手続期間は、申立てをしてから約1ヶ月から3ヶ月程度かかります。今回の様に、海外で行方不明になったといった様な場合、状況によっては半年近く、手続期間がかかる事もあります。

手続費用は、選任申立と権限外行為許可申立に、収入印紙それぞれ800円ずつと家庭裁判所から書類を送付する時に必要な切手になります。
また事件後には、不在者財産管理人への報酬も支払う必要があります。

■不在者財産管理人になれる人

不在者財産管理人になれる人に、特に資格は必要ありませんが、不在者との関係や利害関係の有無などを考慮して、司法書士、弁護士などの専門職が選ばれることが多いと思われます。

 

まとめ

このように、法定相続人に行方不明者がいたとしても、無視するわけにはいきません。
1人でも行方不明者がいると、その代わりの者(不在者財産管理人)を家庭裁判所に選んでもらう必要があります。また、当然、手間と時間と費用が余計にかかります。

行方不明者や連絡を取りたくない家族がいる場合は、遺産分割協議をしないで済むように、生前に遺言を遺してもらうことをお勧めいたします。

遺言がなく、どうしても不在者財産管理人を選ぶ必要がある場合は、お気軽に、司法書士にご相談ください!

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