「私の兄は、独身で、子もいなかったのですが、1年前に亡くなりました。兄の相続人は、妹の私だけだったのですが、調べたところ、相続するような財産は何もありませんでした。
ところが、先日、債権者の通知により、兄に借金があることがわかりました。
相続放棄は、3ヶ月以内に行わなければならないと聞いたのですが、私は、相続放棄できるでしょうか?
(江戸川区在住の方からのご相談)
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内にしなければなりません。(民法915条)
この「自己のために相続の開始があったことを知った時」について、最高裁は、原則として、相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り、かつそのために自己が相続人となったことを知った時としています。
ただし、その事実を知っていた場合でも、相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があり、そのように信じたことについて相当な理由があると認められる場合には、相続人が、相続財産の全部または一部の存在を認識した時または、通常認識しうべき時を「自己のために相続の開始があったことを知った時」とすると判断しています。
今回のケースでは、
兄の死亡から、3ヶ月経過していますが、財産の調査を行ったうえで、相続財産はないと認識しており、債権者の通知により、初めて借金の存在を知ったといえますので、債権者の通知を受け、借金の存在を知った時から3ヶ月以内に相続放棄の申述を行えば、受理される可能性は高いと考えられます。
なお、最高裁は、相続放棄について、上記のように「相当の理由」等を必要としていますので、借金を知らなかった場合に必ず相続放棄が認められるわけではないので注意が必要です。
相続放棄は、死亡から3か月以内に家庭裁判所へ申立てすれば、スムーズに手続きが進みます。しかし、仮に3か月を経過していたとしても、相続を知った時期や、知らなかった事情に相当な理由がある場合などは、相続放棄は可能な場合があります。
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