令和5年(2023年)4月27日から、相続した不要な土地を、一定の条件の下で国に引き取ってもらう制度が始まりました。
使い道がなく売れる見込みもないのに固定資産税だけ毎年かかるような、いわゆる負動産の解決策として期待されています。
《制度創設の背景》
これまでは、相続財産に不要な土地があってもその土地だけを放棄することができず、不要な土地を含め全て相続するか、他の資産も含め全て相続放棄をするかしかありませんでした。それにより実質的に利用がされず、相続登記もされない状態の所有者不明土地が増加し、社会問題になりつつありました。
そこで、所有者不明土地の発生を予防するための方策として、相続登記の申請の義務化などとあわせて、相続した土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度が創設されることになりました。
相続土地国庫帰属制度の申請ができる人
相続または遺贈により、土地の所有権または共有持分を取得した人です。
取得の時期は問わないので数十年前に相続した人も対象になります。
申請の前提として相続登記は必要ではありませんが、その場合は相続関係を明らかにする書類が必要です。
共有の土地は、共有者全員で申請する必要があります。
売買・贈与で取得した人や、相続人以外で遺贈を受けた人は対象外です。
(1) 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)
A 建物がある土地(登記だけ残っている場合は滅失登記が必要)
B 担保権や使用収益権が設定されている土地
C 他人の利用が予定されている土地
D 土壌汚染されている土地
E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
(2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)
A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
これらの点につき、登記簿等の書面調査と、実地での調査が入ります。
引き取ることができない土地の具体的な例には以下のようなものがあります。
×現に通路の用に供されている
×水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている
×果樹園の樹木が生えている
×放置車両がある
×廃屋がある
×30度以上の勾配または高さ5m以上の崖があり、管理に労力を要する
×樹木が他の道路・線路・民家に侵入する恐れがあり、定期的な伐採が必要である
×土砂の崩壊等の災害の恐れがある
×鳥獣その他の動物が生息しているため、人の身体・農作物に被害の生ずる恐れがある
(スズメバチ、ヒグマ等)
×井戸、産業廃棄物、古い水道管がある
管理が大変または面倒ごとのある土地は引き取ってくれないというイメージです。
森林や原野を引き取ってもらうハードルはかなり高いように思われます。
(1) 法務局本局への相談
土地の所在する法務局の本局限定で、かつ予約が必要です。
登記簿謄本、公図、地積測量図、現地の写真等の資料を元に、引き取ることができる土地かどうかの相談を行います。
登記簿謄本、公図、地積測量図は法務局で取得できます。
(2) 申請書類の作成・提出
・承認申請書
・承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
・承認申請に係る土地及び当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
・承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真
・申請者の印鑑証明書
・固定資産税評価証明書(任意)
・申請土地の境界等に関する資料(あれば)
・申請土地にたどり着くことが難しい場合は現地案内図(任意)
・その他相談時に提出を求められた資料
・ 審査手数料14,000円の収入印紙
(審査手数料は、申請の取り下げ・却下・不承認の場合でも返還されません。)
申請書の書類作成代行は、弁護士、司法書士、行政書士に限られています。手続き全体の代理はできないので、一任することはできません。
(3) 審査・調査
法務大臣(法務局)が、提出された書面を審査し、申請された土地に出向いて実地調査を行います。
申請された土地にたどり着けないなどの事情がある場合は、申請者(又は申請者が指定する者)が同行をお願いされる場合があります。
(4) 負担金の納付
無事引き取りが承認された場合、法務局から申請者に対して、負担金の通知が送付されるとともに、負担金の納付に関する納入告知書が送付されます。
到達した翌日30日以内に納付する必要があり、納付されない場合は承認が失効し、最初からやり直しになります。
負担金が納付された時点で、土地の所有権が国に移転します。(登記は国が行います)
手続き全体にかかる期間は、申請から半年~1年と見込まれています。
・宅地 一筆につき原則20万円
ただし市街化区域または用途地域が指定されている地域の場合は、面積に応じて金額が加算されます。
100㎡であれば54万8000円になります。
・田、畑 一筆につき原則20万円
ただし以下の土地は面積に応じて金額が加算されます。
ア 都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の農地
イ 農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内の農地
ウ 土地改良事業等の施行区域内の農地
250㎡であれば51万円になります。
・森林 面積に応じて一筆につき21万円~
1500㎡で27万3000円になります。
・その他(雑種地、原野等) 面積によらず一筆につき20万円
相続土地国庫帰属制度は、一律の基準と手続きで土地を放棄できるという点で、これまでにない制度です。
ただ紹介したように手放すための基準はかなり高いと思われますので、やはり選択肢の一つという位置づけになります。
まずは自分たちで有効利用できないかを考えてみることが大切です。
(参考)相続土地国庫帰属制度以外の不動産の手放し方
1 地方自治体による寄附受け (土地が所在する都道府県・市区町村の担当窓口)
2 農地の利活用 (農地が所在している市町村の農業委員会事務局窓口)
3 森林経営管理制度 (森林が所在している市町村の担当窓口 )
4 相続放棄