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大星司法書士事務所

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よくあるご質問(家族信託)

ここではよくあるご質問をご紹介します。

どんな財産を信託できるのですか?

財産的なものなら、基本、何でも信託できます。

ただし、登録や管理方法など、手続き上の問題があるため、家族信託には、「現金」「不動産」「未上場株式」が対象となることが多いです。

信託をすると、受託者には、分別管理義務が生じるので、信託された財産と、受託者自身の財産を区別して管理しなくてはなりません(信託法34条)。

具体的には、信託財産は、下記のような方法で管理します。

 

■現 金

受託者個人の現金と混ざることがないように注意をしていたとしても、高額の現金をそのまま管理するのは、あまりに不用心ですので、銀行等に預けることになります。

その場合、「田中太郎信託受託者 田中子太郎」のような信託口口座を作成し、管理することが望ましいです。

ただし、まだ、信託口口座の作成に応じてくれる金融機関は少ないです。信託契約書の案ができた段階で、金融機関と打合せをしながら、口座開設の準備をするのが、一般的な流れとなっています。

ちなみに、東京近郊では、下記の金融機関が、作成に応じてくれるようです。

三井住友信託銀行、西武信用金庫、城南信用金庫、横浜銀行、横浜信用金庫、武蔵野銀行など

 

■未上場株式

対象の株式を発行している会社に、株主名簿の登録事項を変更してもらう必要があります。

 

■不動産

不動産が信託された場合には、受託者は対象不動産を受託者の名義に変更し、同時に信託財産である旨の登記をする必要があります。

もし登記をしなかった場合は、対象不動産が信託財産であることを第三者に対抗できません(信託法14条)。

登記は、一般的に司法書士に依頼することになると思いますが、信託の登記は、専門的知識を要するため、信託に精通している司法書士を探す必要があります。

なお、信託の登記がされた不動産の登記簿は、下記のような状態になります。

 

不動産の登記簿

 

順位番号

登記の目的 受付年月日・
受付番号
権利者その他の事項
所有権移転

昭和60年2月1日
第***号

原因 昭和60年2月10日 売買
所有者 江戸川区西葛西1丁目1番1号
田中太郎

所有権移転

平成30年2月4日
第***号

原因 平成30年1月8日 信託
受託者 江戸川区東葛西2丁目2番2号
田中子太郎

  信託   信託目録第**号

 

 

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