江戸川区で相続、登記手続きでお困りの方、お気軽にご相談ください
大星司法書士事務所
〒134-0088 東京都江戸川区西葛西6-8-15エステート潤3階
東京メトロ東西線 西葛西駅より徒歩2分
成年後見制度とは,認知症や精神障害などで判断能力が不十分になった人が不利益を被らないように、法律行為(預貯金の出し入れなどの財産管理、遺産分割協議、不動産の売買、老人ホームへの入所等)を代わりに行う人を裁判所に選んでもらう制度です。
法定後見制度は,既にご本人の判断能力が低下している場合の制度で,判断能力の程度に応じて「成年後見」「保佐」「補助」の類型にわかれます。
当事務所では、以下のサービスを行っています。
ご家族が後見人になる場合であっても、後見人選任申立書類を作成し、家庭裁判所に提出する必要があります。
提出書類には、「登記されていないことの証明書」「財産目録」「収支状況報告書」など、取得や作成が困難な書類が、多数あります。
過大な労力を費やさず、短期間で、確実に手続きを終らせるために、是非、我々プロにお任せください。
当事務所は、300件以上の成年後見に関係する書類を家庭裁判所へ提出してきた実績があります。安心してお任せください!
後見人等に相応しい方がいない場合は、当事務所の司法書士が後見人等に就任することもできます。
当事務所の司法書士は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの会員で、家庭裁判所の後見人候補者名簿にも登載されている経験豊富な司法書士です。
過去に50件以上、後見人に選任された実績があります。
※なお、後見人を誰にするかは、最終的には、家庭裁判所が判断するため、特殊な事例の場合は、希望通りにならない場合があります。
「法定後見」が判断能力が低下した人を対象に家庭裁判所が後見人を選ぶのに対し、「任意後見、財産管理、死後事務の委任契約」は、まだ判断能力が低下する前に、将来に備えて、予め財産管理等を契約で依頼するというものです。
頼れる親族等がいない方は、これらの契約を予め締結しておくことによって、将来の不安を解消することができます。
将来、判断能力が低下したときやに備え,成年後見人になってくれる人とあらかじめ約束を交わしておく後見制度です。
さらに、下記のような契約や遺言とセットにすることにより、利用者の状況に合わせた「オーダーメイドの老後」の準備や対応が可能になります。
そなえあれば、憂いなし! 準備をしておくだけでも、気分的に楽になり、安心の老後をおくることができるはずです。
本人の判断能力に問題がなくても、財産管理等をお願いしたい場合に締結する契約です。
あらかじめ依頼したい内容を契約でまとめておくことにより、病気や怪我などの不測の事態に備えることができます。もちろん、解約も自由です。
死後の事務委任契約とは、自分の死後の葬儀や埋葬に関する事務を依頼する契約です。
身寄りがいない場合や自分の葬儀や埋葬等に希望がある場合などは準備をしておくと安心です。
司法書士報酬 | 実 費 | |
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後見開始申立書類の作成 | 15万円~(税別) | 収入印紙 3,400円 予納郵券 3,270円 |
後見人の報酬 | 後見人の報酬は、後見事務の内容により、家庭裁判所が、毎年決定します。 (月1万~5万円くらいが相場で、一般的に管理財産が高額なほど、報酬も高くなる傾向があります。 |
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※付加報酬
特別に困難な案件の場合は、別途付加報酬がかかる場合があります
司法書士報酬 | 実 費 | |
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公正証書案の作成
| 任意後見、財産管理、死後事務委任の 20万円~ | 公証人に対する費用 約5万~10万円 |
任意後見人、財産管理人の 報酬 | それぞれの事案により契約で定めます (相場は、月1万~5万円です) | |
死後事務報酬 | 30万~50万円 事務の内容により異なります。 |
※付加報酬
(1) 特別に困難な案件の場合は、別途付加報酬がかかる場合があります。
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