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大星司法書士事務所
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亡くなると、亡くなった方の持っていた権利や義務は、原則、夫や妻や子といった相続人に引き継がれることになります。
権利とは、土地や建物といった不動産や現金、預貯金など財産がこれにあたり、義務とは、借金などがこれにあたります。
誰でもプラスの財産(不動産や預金等)を相続するのは嬉しいですが、マイナスの財産(借金等)を相続するのは、嫌ですよね。
そこで、亡くなった方の権利、義務を一切放棄する、という制度が相続放棄です。
不動産や預金の財産は相続するけど、借金は相続しません、という都合のよいことはできませんのであしからず。
したがって、通常、相続放棄は、マイナスの財産の額(借金等)が、プラスの財産の額(不動産や預金等)より多い場合に選択されることが多いです。
なお、この相続放棄をするためには、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に、相続放棄の書類を提出する必要があります。
また、期限にも注意が必要です。民法により、自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3か月以内にしなければならないと定められています。
相続放棄の申述書の提出は、郵送でもすることができますので、全国どこでも対応が可能です。
当然、特別な場合以外は、出張費等もかかりませんのでご安心ください!
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内にしなければなりません。(民法915条)
「自己のために相続の開始があったことを知った時」について、
最高裁は、原則として、相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り、かつそのために自己が相続人となったことを知った時としています。
ただし、その事実を知っていた場合でも、相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があり、そのように信じたことについて相当な理由があると認められる場合には、相続人が、相続財産の全部または一部の存在を認識した時または、通常認識しうべき時を「自己のために相続の開始があったことを知った時」とすると判断しています。
◆放棄する者が、配偶者の場合
1.亡くなった方に関する書類
□ 死亡の記載のある戸籍謄本
□ 死亡の記載のある住民票(除票)
2.放棄をする方に関する書類
□ 現在の戸籍謄本
◆放棄する者が、子の場合(第1順位の相続人)
1.亡くなった方に関する書類
□ 死亡の記載のある戸籍謄本
□ 死亡の記載のある住民票(除票)
2.放棄をする方に関する書類
□ 現在の戸籍謄本
(□ 代襲相続人の場合は加えて相続人であった子の死亡の記載のある戸籍謄本)
◆放棄する者が、親の場合(被相続人に子がいない場合)
1.亡くなった方に関する書類
□ 出生~死亡までのすべての除籍謄本
□ 死亡の記載のある住民票(除票)
2.放棄をする方に関する書類
□ 現在の戸籍謄本
《被相続人の子が先に亡くなっている場合》
3.先に亡くなっている被相続人の子(本来の相続人)に関するもの
□ 出生~死亡までのすべての除籍謄本
◆放棄する者が、兄弟の場合
1.亡くなった方に関する書類
□ 出生~死亡までのすべての除籍謄本
□ 死亡の記載のある住民票(除票)
2.放棄をする方に関する書類
□ 現在の戸籍謄本
3.亡くなった方の父、母に関する書類
□ 死亡の記載のある戸籍謄本
《被相続人の子が先に亡くなっている場合》
4.先に亡くなっている被相続人の子(本来の相続人)に関するもの
□ 出生~死亡までのすべての除籍謄本
《申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合》
5.先に亡くなっている被相続人の兄弟(本来の相続人)に関するもの
□ 死亡の記載のある戸籍謄本
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