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大星司法書士事務所

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遺 言

遺言とは?

遺言とは、一般的には自分の死後のために遺す文章のこといいます。「家を誰に相続させたい」「お墓を誰に継いでほしい」など、自分の最後の意思を残す道具として古くから利用されています。

確かに、ただ気持ちを伝えたい、希望を伝えておきたいというだけなら、どんな様式で作ってもよいでしょう。声を録音してもよいですし、パソコンやノートにメッセージを残してもよいと思います。

しかし、もし、遺言に法的な効力を持たせたいのであれば、民法で定められた方式で作成する必要があります。(民法960条)。確実に、自分の最期の意思を実現させるためには(死後に自分の遺した遺言のとおり相続人に動いてもらうためには)、決まった方式で遺言を作る必要があるのです。

民法で定められた方式の代表的なものには、自筆証書遺言公正証書遺言があります。この2つの違いと様式を詳しく見ていきましょう。

自筆証書遺言

作り方

①すべて自書する
②作成日を書く
③署名押印をする

この3つの要件のうち1つでも外れると、遺言としての法的効力はなくなります。
また、誤って記載した場合の修正方法も民法で定められていますので、適当に修正してはいけません。

メリット、デメリット

・《メリット》
・自分一人で、いつでもどこでも作れる
・費用がかからない

《デメリット》
・せっかく書いても、様式が不備だと無効になるリスク
・紛失等により、死後に遺言を発見してもらえないリスク
・偽造や改ざんをされるリスク
・認知症などの状態で書いた場合、信用力に問題が生じ、争いになるリスク
・死後に家庭裁判所で検認をしてもらう必要があり手間がかかる

公正証書遺言

作り方

公証役場の公証人に、どのような遺言にしたいかを口で伝え、証人2名の立会いのもと、公証人に遺言を作成してもらいます。
公証役場へ出向くのが難しい場合は、出張費を支払えば、公証人に、病院や老人ホーム、自宅などに出張してもらうこともできます
また、司法書士などが、事前に遺言案を作成し公証人と打合せをすることにより、遺言作成をスムーズに進めることもできます。

メリット、デメリット

《メリット》
・遺言が公証役場に保管されるため、紛失、偽造の心配がない
・信用力が高い
・様式不備の心配がない
・死後に遺言を家庭裁判所で検認する必要がない

《デメリット》
・作成に費用と時間がかかる
・手続きが煩雑

料金表 (遺言)

■自筆証書遺言
 

  司法書士報酬 実 費

自筆証書遺言の案の作成、確認   

50,000円~(税別)      

0円         

自筆証書遺言保管制度を利用する場合 +25,000円(税別)

3,900円

※付加報酬
特別に困難な案件の場合は、別途付加報酬がかかる場合があります

■公正証書遺言
 

  司法書士報酬 実 費

公正証書遺言の案の作成              

125,000円~(税別)

                  

公証人に対する費用

参考:5万~10万円
(相続財産や遺言の内容により異なります)

郵送費、交通費   実費
     

※付加報酬
(1) 特別に困難な案件の場合は、別途付加報酬がかかる場合があります。

(2) 当事務所が作成した遺言の内容を後日変更する場合は、50%減額させていただきます。

独身の方、子供のいない夫婦は、必ず遺言を!

令和4年9月23日発行の葛西新聞に、遺言についての記事を投稿しました。
日ごろの相談事例を元に、遺言を書いた方がいい人、遺言の必要性について解説しています。
ぜひ、ご覧ください!

よくあるご質問(相続放棄)

高齢で字が書けないのですが、遺言はつくれますか?

公正証書遺言ならできます!

自筆証書遺言の場合は、自書が要件となっているため、字が書けない方は作成することができません。
しかし、公正証書遺言の場合は、意思がしっかりしており、遺言の内容を公証人に伝えることができれば作成は可能です。
また、公証役場へ出向くのが難しい場合は、公証人に出張してもらうことも可能です。

昔の遺言を作り直したいのですが、どうすればいいですか?

遺言の方式に従って前の遺言を撤回し、新しい遺言を作成します

民法の規定に、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」と定められています。

遺言の方式に従って前の遺言を撤回し、新しい遺言を作成すれば足りますので、、何度でも、内容を変更することができます。

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