取扱業務

亡くなった方名義の土地、建物を相続人へ変更するための手続きです。管轄の法務局へ「相続登記」を申請します。

亡くなった方名義の預貯金からお金を相続させるための手続きです。口座が凍結されていることが多く、勝手には引き出せません。

亡くなった方の借金を相続したくない場合などに必要な手続きです。家庭裁判所へ「相続放棄」の申述をする必要があります。

最期の想いを確実に実現させるためには、法律で定められた様式で遺言を作成する必要があります。自筆証書遺言、公正証書遺言のお手伝いをします。

抵当権の登記は、住宅ローン等の支払いが終わっても、自動的には消えません。抹消登記の申請が必要です。住宅ローンの債務者が亡くなった時の団信(団体信用生命保険)も同様です。

家族信託(民事信託)は、信頼できる家族に財産を託し、特定の目的のために、財産管理や処分を任せる仕組みです。遺言や成年後見では実現できない財産管理や承継が可能となります。

認知症などで判断能力が低下した方を守るための制度です。
家庭裁判所で選ばれた後見人が財産管理などを行います。

会社設立の場合や登記事項に変更があった場合に必要な手続きです。法務局という役所へ申請します。

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