江戸川区で相続、登記手続きでお困りの方、お気軽にご相談ください

大星司法書士事務所

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成年後見

法定後見とは?

成年後見制度とは,認知症や精神障害などで判断能力が不十分になった人が不利益を被らないように、法律行為預貯金の出し入れなどの財産管理、遺産分割協議、不動産の売買、老人ホームへの入所等)を代わりに行う人を裁判所に選んでもらう制度です。

法定後見制度は,既にご本人の判断能力が低下している場合の制度で,判断能力の程度に応じて「成年後見」「保佐」「補助」の類型にわかれます。

当事務所では、以下のサービスを行っています。

「ご家族等」が後見人になるための手続き

ご家族が後見人になる場合であっても、後見人選任申立書類を作成し、家庭裁判所に提出する必要があります。

提出書類には、「登記されていないことの証明書」「財産目録」「収支状況報告書」など、取得や作成が困難な書類が、多数あります。

過大な労力を費やさず、短期間で、確実に手続きを終らせるために、是非、我々プロにお任せください。

当事務所は、300件以上の成年後見に関係する書類を家庭裁判所へ提出してきた実績があります。安心してお任せください!

「当事務所の司法書士」が後見人になるための手続き

後見人等に相応しい方がいない場合は、当事務所の司法書士が後見人等に就任することもできます。

当事務所の司法書士は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの会員で、家庭裁判所の後見人候補者名簿にも登載されている経験豊富な司法書士です。

過去に100件以上、後見人に選任された実績があります。

 

※なお、後見人を誰にするかは、最終的には、家庭裁判所が判断するため、特殊な事例の場合は、希望通りにならない場合があります。

任意後見、財産管理、死後事務等の委任契約とは?

「法定後見」が判断能力が低下した人を対象に家庭裁判所が後見人を選ぶのに対し、「任意後見、財産管理、死後事務の委任契約」は、まだ判断能力が低下する前に、将来に備えて、予め財産管理等を契約で依頼するというものです。

頼れる親族等がいない方は、これらの契約を予め締結しておくことによって、将来の不安を解消することができます。

任意後見とは?

将来、判断能力が低下したときやに備え,成年後見人になってくれる人とあらかじめ約束を交わしておく後見制度です。

さらに、下記のような契約や遺言とセットにすることにより、利用者の状況に合わせた「オーダーメイドの老後」の準備や対応が可能になります。
そなえあれば、憂いなし! 準備をしておくだけでも、気分的に楽になり、安心の老後をおくることができるはずです。

財産管理等の委任とは?

本人の判断能力に問題がなくても、財産管理等をお願いしたい場合に締結する契約です。
あらかじめ依頼したい内容を契約でまとめておくことにより、病気や怪我などの不測の事態に備えることができます。
もちろん、解約も自由です。

死後事務委任とは?

死後の事務委任契約とは、自分の死後の葬儀や埋葬に関する事務を依頼する契約です。
身寄りがいない場合や自分の葬儀や埋葬等に希望がある場合などは準備をしておくと安心です。

料金表 (成年後見)

■法定後見
 

  司法書士報酬 実 費

後見開始申立書類の作成                 

15万円~(税別)      

収入印紙 3,400円

予納郵券 3,270円      

後見人の報酬

後見人の報酬は、後見事務の内容により、家庭裁判所が、毎年決定します。

(月1万~5万円くらいが相場で、一般的に管理財産が高額なほど、報酬も高くなる傾向があります。

                          

※付加報酬
特別に困難な案件の場合は、別途付加報酬がかかる場合があります

■任意後見、財産管理、死後事務委任等の契約
 

  司法書士報酬 実 費

公正証書案の作成

         

任意後見、財産管理、死後事務委任の
3つの契約書まとめて作成した場合

20万円~          

公証人に対する費用

約5万~10万円

任意後見人、財産管理人の

報酬

それぞれの事案により契約で定めます

(相場は、月1万~5万円です)

 
死後事務報酬

30万~50万円

事務の内容により異なります。

 

※付加報酬
(1) 特別に困難な案件の場合は、別途付加報酬がかかる場合があります。

(2) 当事務所が作成した遺言の内容を後日変更する場合は、50%減額させていただきます。

よくあるご質問(成年後見)

後見人の報酬は月々いくらですか?

報酬は裁判所が決定します

後見人(保佐人、補助人も同様)の報酬は、家庭裁判所が決定するため、後見人自身が独自の報酬基準に基づき報酬を請求することはできません。

裁判所は、毎年の後見人の業務報告書を確認し、被相続人の財産状況や後見人が行った後見業務の内容を総合的に考慮し報酬を決定します。
裁判所が決定した報酬額は、報酬付与審判書として書面で発行されます。

なお、司法書士などの専門職が後見人になる場合、裁判所は、月額2~5万円を相場として決定することが一般的となっています。

後見人を辞めさせたいのですが…

よほどのことがない限り難しいです

制度としては、民法846条により、後見人に職務違反行為などの不正な行為、著しく不行跡その他後見の任務に適しない事実がある時は、被後見人、被後見人の親族、後見監督人、検察官の請求により家庭裁判所は後見人を解任することができるとされています。

しかし、その事実を証明する必要があることから、後見人がよほどのことをしない限りは難しいです。

単に、後見人が信頼できない、気に食わないなど、後見人との人間関係の悪化などを理由に解任することはできません。

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